🟣経済産業省のHPに、個人の方向けの特例制度に関する情報に、お土産のキャビアについての輸出入に関する条件記述がある。
◼️経済産業省のHP
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個人の方がワシントン条約に該当する動植物を使用したお土産品を、個人で使用するために携帯(又は税関に申告の上、別送)して輸出入 する場合、以下の条件内容の全てを満たしていれば、日本の輸出入手続きは不要です。
なお、相手国の税関通関時は手続きが必要な場合が あるため、相手国税関へ確認いただく必要があります。
●条件
1, 附属書Ⅱに該当する動植物であって、1人当たりの個数が次の範囲内であること
・適用対象種
食料品であるチョウザメのキャビア(注1)
・数量
125g
(注1)ワシントン条約決議12.7に規定されたラベルが容器に貼付されているもの
2, 動植物の学名が生産者や販売者などの提供する書類などにより確認できること
3, 生きたものでないこと
4, 商業目的でないこと