【約款過去問】変更補償金の支払い対象となる選択肢 (2016年〜2020年)! 総合旅行業務取扱管理者試験対策!

🟣変更補償金の支払いが必要となる選択肢

◼️2016年

●契約書面では利用予定ホテルとして「B ホテル又は C ホテル」と記載し、確定書面では「B ホテル」と特定したが、B ホテルの過剰予約受付のため C ホテルに変更になったとき。

・宿泊機関の変更

・原因: 過剰予約受付

●確定書面に「D ホテル」と記載したものが、D ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者の 定めた上位ランクの E ホテルに変更になったとき。

・宿泊機関の変更

・過剰予約受付

◼️2017年

●契約書面には、B ホテル宿泊と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者が定めた上位ランクの C ホテルに変更となったとき。

・宿泊機関の変更

・過剰予約受付

●契約書面には D 旅館又は E 旅館と記載され、確定書面で D 旅館と記載されていたが、D 旅館の過剰予約受付により、実際には E 旅館に変更となったとき。

・宿泊機関の変更

・過剰予約受付

◼️2018年

●契約書面には、客室からの景観を「オーシャンビュー」と記載していたが、ホテルの過剰予 約受付のため、確定書面では海の見えない「シティビュー」へ変更になったとき。

・宿泊機関の部屋の景観の変更

・過剰予約受付

◼️2019年

●確定書面に「A レストランで和食」と記載されていたが、A レストランの過剰予約受付の ため、当日「B レストランで和食」に変更になったとき。

・レストランの変更

・過剰予約受付

●確定書面に「B ホテルのスタンダードルーム」と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受 付により、旅行業者の定めた「上位ランクの C ホテルのデラックスルーム」に変更になっ たとき。

・宿泊機関の変更

・過剰予約受付

◼️2020年

●確定書面に記載した B 旅館の露天風呂付き和室が、宿泊機関の過剰予約のため B 旅館の部 屋風呂付きの洋室に変更となったとき。

・宿泊機関の変更

・過剰予約受付

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