🟣変更補償金の支払いが必要となる選択肢
◼️2016年
●契約書面では利用予定ホテルとして「B ホテル又は C ホテル」と記載し、確定書面では「B ホテル」と特定したが、B ホテルの過剰予約受付のため C ホテルに変更になったとき。
・宿泊機関の変更
・原因: 過剰予約受付
●確定書面に「D ホテル」と記載したものが、D ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者の 定めた上位ランクの E ホテルに変更になったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
◼️2017年
●契約書面には、B ホテル宿泊と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者が定めた上位ランクの C ホテルに変更となったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
●契約書面には D 旅館又は E 旅館と記載され、確定書面で D 旅館と記載されていたが、D 旅館の過剰予約受付により、実際には E 旅館に変更となったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
◼️2018年
●契約書面には、客室からの景観を「オーシャンビュー」と記載していたが、ホテルの過剰予 約受付のため、確定書面では海の見えない「シティビュー」へ変更になったとき。
・宿泊機関の部屋の景観の変更
・過剰予約受付
◼️2019年
●確定書面に「A レストランで和食」と記載されていたが、A レストランの過剰予約受付の ため、当日「B レストランで和食」に変更になったとき。
・レストランの変更
・過剰予約受付
●確定書面に「B ホテルのスタンダードルーム」と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受 付により、旅行業者の定めた「上位ランクの C ホテルのデラックスルーム」に変更になっ たとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
◼️2020年
●確定書面に記載した B 旅館の露天風呂付き和室が、宿泊機関の過剰予約のため B 旅館の部 屋風呂付きの洋室に変更となったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付