【約款過去問】企画旅行契約を解除するにあたって取消料の支払いを要する選択肢 (2016年〜2020年)! 総合旅行業務取扱管理者試験対策!

🟣旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料 の支払いを要する選択肢。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)

◼️2016年

●旅行者の配偶者が死亡したとき。

◼️2017年

●旅行者が旅行の開始地である空港に行くために利用した交通機関が大幅に遅れ、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。

◼️2018年

●旅行に同行する家族がインフルエンザになり、他の旅行者への感染を防ぐためやむを得ず旅行者が契約の解除を申し出たとき。


●旅行者が旅行の開始地である空港に行くために利用した交通機関が大幅に遅延したことによ り、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。


●一親等の親族が死亡したため、旅行者が契約の解除を申し出たとき。

◼️2019年

●契約書面に記載した観光施設への入場が1日目から3日目に変更となったとき。

●契約書面に記載した本邦内の A 市と B 市の間における航空機の直行便が経由便に変更と なったとき。

◼️2020年

●旅行者が旅行の開始地である空港へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅れたことにより、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。


●国内旅行において、契約書面に記載された A 航空の直行便が過剰予約による座席不足のため、同じ A 航空の経由便に変更されたとき。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です