全国通訳案内士試験とは? 全国通訳案内士 (通訳ガイド) に関する興味深い動画!

🟣全国通訳案内士とは?

全国通訳案内士(英語: National Government Licensed Guide Interpreter)

観光庁長官が実施する国家試験「全国通訳案内士試験」に合格して、報酬を得て通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内を行うこと)を行うことを業とする職業。

訪日外国人旅行者を相手にしたプロの観光ガイドのこと。

通訳案内士の登録人数は、2018年時点で約2.5万人。

観光局によると2021年4月時点で登録者数は約2万6000人(全国40地域)。

報酬を得て訪日外国人旅行に付き添い、日本語以外の言語を用い旅行案内をすることは、1949年(昭和24年)に施行した通訳案内士法により、国家資格を得た上で、都道府県に登録する事が義務付けられていたが、2018年(平成30年)1月4日からは、通訳案内士の量的不足やガイドニーズの多様化に対応するためとして、自由化され資格を有しなくても通訳案内業を営むことが可能となった。

もっとも、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もって国際観光の振興に寄与する観点から、名称独占資格として通訳案内士の登録制度は存続し、研修の受講義務等を新たに定めるなどの改正を行ったうえで、従来の通訳案内士は全国通訳案内士に移行することになった。

なお、従来の特区法等に基づく地域限定通訳案内士は、地域通訳案内士に移行することになった。

使用する外国語別に、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語に分かれている。

訪日客による経済活性化や日本文化の理解のため、規制緩和の動きも進む。

従来は、通訳案内業法により、通訳案内業としての免許を申請し、取得する制度であったが、2005年(平成17年)6月の法改正により、2006年4月よりは通訳案内士と名称を変え、資格者の登録制度に変わった。

また、従来は日本全国で業務ができる免許しかなかったが、新制度では、都道府県単位で地域限定の通訳案内士の登録が行えるようになった。

2011年に国会で審議された総合特区法案では、有名無実化した法制度を改める動きの一環として、特区指定地域では通訳案内士以外の者でも、外国人を有償ガイドできる特例措置が盛り込まれている。

2017年(平成29年)には、外国人観光客の急増に対応するため法改正が行われ、資格がなくても有償ガイドできるようになり、ガイドできる地域を限定した「地域通訳案内士」制度も新たに設けられた。

案内士の75%は東京都区部など大都市圏に偏在、7割近くが英語対応である。

2018年度までの過去10年間の統計によると、1次試験の受験者数が最も多かったのは2016年度の11,307名で、最も少なかったのは2013年度の4,706名、最終合格者数が最も多かったのは2016年度の2,404人、最も少なかったのは2012年度の713人、最終合格率が最も高かったのは2013年度で25.5%、最も低かったのは2019年度で8.5%となっている。

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