🟥寄託物等の扱い
🟣フロントに預けた物品等の損害
●問い
宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、ホテル(旅館)は、その損害を賠償するが、現金及び貴重品については、ホテル(旅館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、ホテル(旅館)はあらかじめ定める金額を限度として、その損害を賠償する。
答え 正しい→宿泊第15条第1項により正しい。
●問い
宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力によるものであっても、ホテル(旅館)は、その損害を賠償しなければならない。
答え 誤り→不可抗力である場合は、賠償責任は負わない。宿泊第15条第1項による。
🟣フロントに預けなかった物品等の損害
●問い
宿泊客がホテル(旅館)に持ち込んだ現金や貴重品であってフロントに預けなかったものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときにあっては、当該ホテル(旅館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときであっても、当該ホテル(旅館)はその損害を賠償する責任を負わない。
答え 誤り→ 宿泊第15条第2項により誤り。当該ホテル(旅館)の故意又は過失により損害が生じたときは賠償責任を負う。