【約款過去問】企画旅行契約の解除に関する過去問 (2016年〜2020年)! 旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たっての取消料の支払い! 総合旅行業務取扱管理者試験対策!

🟣2016年過去問

問5. 次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料 の支払いを要するものはどれか。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)

a. 台風のため、旅行業者から旅行開始日が変更になる旨の通知があったとき。

b . 確定書面に記載された A ホテルが、同ホテルの過剰予約受付により宿泊できなくなり、契 約書面に記載されている B ホテルに変更となったとき。

c . 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に 明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定 される程度を大幅に超えて増額されたため、旅行業者が旅行代金を増額したとき。

d. 旅行者の配偶者が死亡したとき。

答え d

🟣2017年 過去問

問4. 次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料 の支払いを要するものはどれか。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)


a. 旅行の目的地において暴動が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。

b. 契約書面に記載された旅行開始日が変更になったとき。

c. 旅行者が旅行の開始地である空港に行くために利用した交通機関が大幅に遅れ、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。

d. 旅行者に対し契約書面に記載された期日までに確定書面の交付がなかったとき。

答え c

🟣2018年過去問

問19. 次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料 の支払いを要するものをすべて選びなさい。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解 除とする。)


a. 旅行に同行する家族がインフルエンザになり、他の旅行者への感染を防ぐためやむを得ず旅行者が契約の解除を申し出たとき。


b. 旅行者が旅行の開始地である空港に行くために利用した交通機関が大幅に遅延したことによ り、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。


c. 旅行業者の過失により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった とき。


d. 一親等の親族が死亡したため、旅行者が契約の解除を申し出たとき。

答え a, b, d

🟣2019年過去問

問18. 次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料 の支払いを要するものをすべて選びなさい。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解 除とする。)


a. 契約書面に記載した観光施設への入場が1日目から3日目に変更となったとき。


b. 旅行の開始地である本邦内の空港で、利用する航空便が機材故障のため欠航となり、翌日の航空便に変更となったとき。


c. 確定書面に記載されていた A ホテルの過剰予約受付のため、契約書面に記載されていた B ホテルに変更となったとき。

d. 契約書面に記載した本邦内の A 市と B 市の間における航空機の直行便が経由便に変更と なったとき。

答え a、d

🟣2020年過去問

問18. 次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料 の支払いを要するものをすべて選びなさい。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解 除とする。)


a. 旅行者が旅行の開始地である空港へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅れたことにより、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。


b. 国内旅行において、契約書面に記載された A 航空の直行便が過剰予約による座席不足のため、同じ A 航空の経由便に変更されたとき。


c. 旅行業者が手配を依頼した手配代行者の過失により、契約書面に記載された宿泊機関での宿 泊が不可能となったとき。


d. 旅行の目的地において暴動が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極 めて大きいとき。

答え a, b

🟥旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料 の支払いを要する選択肢。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)

◼️2016年

●旅行者の配偶者が死亡したとき。

◼️2017年

●旅行者が旅行の開始地である空港に行くために利用した交通機関が大幅に遅れ、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。

◼️2018年

●旅行に同行する家族がインフルエンザになり、他の旅行者への感染を防ぐためやむを得ず旅行者が契約の解除を申し出たとき。


●旅行者が旅行の開始地である空港に行くために利用した交通機関が大幅に遅延したことによ り、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。


●一親等の親族が死亡したため、旅行者が契約の解除を申し出たとき。

◼️2019年

●契約書面に記載した観光施設への入場が1日目から3日目に変更となったとき。

●契約書面に記載した本邦内の A 市と B 市の間における航空機の直行便が経由便に変更と なったとき。

◼️2020年

●旅行者が旅行の開始地である空港へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅れたことにより、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。


●国内旅行において、契約書面に記載された A 航空の直行便が過剰予約による座席不足のため、同じ A 航空の経由便に変更されたとき。

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