🟣2016年
問18. 次の記述のうち、変更補償金の支払いが必要でないものをすべて選びなさい。
a. 確定書面に「A レストランで和食」と記載したものが、当日同じ A レストランの中華料理 に変更になったとき。
b. 「伊丹空港〜新千歳空港直行便」と確定書面に記載されていたが、航空会社の過剰予約受付 により、同じ航空会社の伊丹空港発の羽田空港乗継便に変更になったとき。
c. 契約書面では利用予定ホテルとして「B ホテル又は C ホテル」と記載し、確定書面では「B ホテル」と特定したが、B ホテルの過剰予約受付のため C ホテルに変更になったとき。
d. 確定書面に「D ホテル」と記載したものが、D ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者の 定めた上位ランクの E ホテルに変更になったとき。
答え a, b
🟣2017年
問17. 次の記述のうち、変更補償金の支払いが必要となるものをすべて選びなさい。
a. 契約書面には、A 旅館の和室を利用する旨の記載があったが、旅行業者の誤手配で A 旅館 の洋室に変更となったとき。
b. 契約書面には、ツアー・タイトル中に「東京タワー展望台から見る初日の出」と記載されて いたが、悪天候で初日の出を見ることができなかったとき。
c. 契約書面には、B ホテル宿泊と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者が定めた上位ランクの C ホテルに変更となったとき。
d. 契約書面には D 旅館又は E 旅館と記載され、確定書面で D 旅館と記載されていたが、D 旅館の過剰予約受付により、実際には E 旅館に変更となったとき。
答え c, d
🟣2018年
問12. 次の記述のうち、変更補償金の支払いが必要となるものはどれか。
a. 契約書面に「A 航空のエコノミークラス利用」と記載したものが、A 航空の過剰予約受付 により、「B 航空のビジネスクラス」へ変更になったとき。
b. 利用した航空便が大幅に遅延したため、目的地への到着が遅れ、当日入場する予定であった 美術館に入場できなかったとき。
c. 契約書面には、客室からの景観を「オーシャンビュー」と記載していたが、ホテルの過剰予 約受付のため、確定書面では海の見えない「シティビュー」へ変更になったとき。
d. 契約書面には、利用列車の等級を「グリーン車」と記載していたが、当該列車が運休となっ たため、後続列車の「普通車」へ変更になったとき。
答え c
🟣2019年
問20. 次の記述のうち、変更補償金の支払いの対象となるものをすべて選びなさい。
a. 確定書面に「A レストランで和食」と記載されていたが、A レストランの過剰予約受付の ため、当日「B レストランで和食」に変更になったとき。
b. 確定書面に新千歳空港〜福岡空港直行便利用と記載されていたが、航空会社の過剰予約受付 により、同じ航空会社の羽田空港乗継便に変更になったとき。
c. ツアータイトル中に「4つの世界遺産を巡る」と記載されていたが、旅行参加者の生命又は 身体の安全確保のため、4つのうち1つの世界遺産を訪問できなかったとき。
d. 確定書面に「B ホテルのスタンダードルーム」と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受 付により、旅行業者の定めた「上位ランクの C ホテルのデラックスルーム」に変更になっ たとき。
答え a, d
🟣2020年
問12. 次の記述のうち、変更補償金の支払いが必要となるものはどれか。
a. 確定書面に記載した A レストランの和食が、当日 A レストランの中華料理に変更となった とき。
b. 確定書面に記載した B 旅館の露天風呂付き和室が、宿泊機関の過剰予約のため B 旅館の部 屋風呂付きの洋室に変更となったとき。
c. 契約書面に、「カナダ・イエローナイフでオーロラ観賞」と記載されていたが、天候不良で オーロラが見られなかったとき。
d. 利用した航空便が天候不良により遅延し目的地到着が遅れ夕食が機内で提供されたため、確 定書面に記載した三つ星レストランでの夕食が提供されなかったとき。
答え b
🟥変更補償金の支払いが必要となる選択肢
◼️2016年
●契約書面では利用予定ホテルとして「B ホテル又は C ホテル」と記載し、確定書面では「B ホテル」と特定したが、B ホテルの過剰予約受付のため C ホテルに変更になったとき。
・宿泊機関の変更
・原因: 過剰予約受付
●確定書面に「D ホテル」と記載したものが、D ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者の 定めた上位ランクの E ホテルに変更になったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
◼️2017年
●契約書面には、B ホテル宿泊と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受付のため、旅行業者が定めた上位ランクの C ホテルに変更となったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
●契約書面には D 旅館又は E 旅館と記載され、確定書面で D 旅館と記載されていたが、D 旅館の過剰予約受付により、実際には E 旅館に変更となったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
◼️2018年
●契約書面には、客室からの景観を「オーシャンビュー」と記載していたが、ホテルの過剰予 約受付のため、確定書面では海の見えない「シティビュー」へ変更になったとき。
・宿泊機関の部屋の景観の変更
・過剰予約受付
◼️2019年
●確定書面に「A レストランで和食」と記載されていたが、A レストランの過剰予約受付の ため、当日「B レストランで和食」に変更になったとき。
・レストランの変更
・過剰予約受付
●確定書面に「B ホテルのスタンダードルーム」と記載されていたが、B ホテルの過剰予約受 付により、旅行業者の定めた「上位ランクの C ホテルのデラックスルーム」に変更になっ たとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
◼️2020年
●確定書面に記載した B 旅館の露天風呂付き和室が、宿泊機関の過剰予約のため B 旅館の部 屋風呂付きの洋室に変更となったとき。
・宿泊機関の変更
・過剰予約受付
🟥間違い易い選択肢
◼️確定書面に利用ホテルと記載していたAホテルの一部の部屋が消防設備の不備により使用できなくなり、部屋の不足が生じ契約書面に利用予定ホテルとして記載のBホテルに変更になったとき。
→変更補償金の支払い必要。宿泊施設の一部の部屋の使用不能は、旅行サービス提供の中止に当たらない為、変更補償金の支払いを要する。
◼️2016年
問18. 変更補償金の支払いは必要か?
d. 確定書面に「Dホテル」と記載したものがDホテルの過剰予約受付のため旅行業者の定めた上位ランクのEホテルに変更になったとき
→答え
支払い必要
過剰予約により上位ランクのホテルへ変更→宿泊機関の種類又は名称の変更に該当
◼️2018年
問12. 変更補償金の支払いは必要か
a. 契約書面に「A 航空のエコノミークラス利用」と記載したものがA 航空の過剰予約受付により「B 航空のビジネスクラス」へ変更になったとき
→変更補償金の支払い不要
運送機関の種類又は会社名の変更につき等級又は設備のより高いものへの変更