●2016年
本邦に在留する外国人が受けたみなし再入国許可の有効期間に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
a,中長期在留者が受けたみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間) である。
b,特別永住者が受けたみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年である。
c,短期滞在の在留資格をもって在留する外国人が指定旅客船を利用して受けたみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から 15 日(在留期間の満了の日が出国の日から 15 日を経過する 日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)である。
答え a,b,c
●2017年
本邦に在留する外国人のみなし再入国の許可に関する次の記述のうち、正しいものをすべて 選びなさい。(出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者を除く。)
a,中長期在留者で有効な旅券(難民旅行証明書を除く。)と在留カードを所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなされる。
b,再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨を記載した「再入国出国記録」を提出することによって行う。
c,特別永住者がみなし再入国の許可を受けて出国した場合において、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると領事官が認めるときは、その者の申請に基づき、当該許可の有効期間の延長をすることができる。
答え a,b
●2018年
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可又は上陸の特例により上陸の許可を受けている者を除 く。)の再入国の許可及び本邦に在留する外国人のみなし再入国の許可(出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者を除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものはど れか。
a. 再入国の許可を申請しようとする外国人は、再入国許可申請書1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
b. 特別永住者で有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなされる。
c. 再入国の許可を受けたものとみなされる中長期在留者の再入国の許可の有効期間は、出国の日から 1年(在留期間の満了の日が出国の日から 1年を経過する日前に到来する場合には、 在留期間の満了までの期間)である。
d. みなし再入国の許可を受けて出国した者が、当該許可の有効期間内に再入国することができないときは、日本国領事官等に当該許可の有効期間の延長の申請をすることができる。
答え d
●2019年
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可又は上陸の特例により上陸の許可を受けている者を除 く。)の再入国の許可及び本邦に在留する外国人のみなし再入国の許可(出入国の公正な管 理のため再入国の許可を要する者を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものをすべて 選びなさい。
a. 有効な旅券及び在留カードを所持した中長期在留者で、入国審査官に対し、再び入国する意 図を表明して出国するときのみなし再入国の許可の有効期間は、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)である。
b. 有効な旅券及び特別永住者証明書を所持した特別永住者で、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときのみなし再入国の許可の有効期間は、出国の日から2年である。
c. 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可(みなし再入国の許可を除く。)を受けて出国した 者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
答え a,b,c
●2020年
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可又は上陸の特例により上陸の許可を受けている者を除 く。)の再入国の許可及び本邦に在留する外国人のみなし再入国の許可(出入国の公正な管 理のため再入国の許可を要する者を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
a,再入国の許可に係る外国人が、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、再入国許可書が発行され、交付される再入国許可書は、本邦に入国する場合に限り、旅券とみなされる。
b,出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができ、当該許可のすべてが数次再入国の許可となる。
c,有効な旅券と在留カードを所持する中長期在留者が、法務省令で定めるところにより、入国 審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものと みなされる。
答え a,c